誰が相続人になるか
配偶者は常に相続人となる(民法第890条)。血族には順位があり、先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人にならない。
| 順位 | 誰か | 条番号 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 民法第887条第1項 |
| 第2順位 | 直系尊属 | 民法第889条第1項第1号 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 民法第889条第1項第2号 |
子が1人でもいれば、直系尊属も兄弟姉妹も相続人にならない。
直系尊属は、親等の近い者が先
親等の異なる者の間では、その近い者を先にする(民法第889条第1項第1号ただし書)。
父母と祖父母がいれば父母だけが相続人になる。 同じ順位の中にさらに順序がある。
配偶者は同順位に入る
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は第889条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする(民法第890条)。
配偶者は順位の外にいるのではなく、血族相続人と同順位に並ぶ。 そのうえで第900条の各号が割合を決める。
割合は組み合わせで決まる
| 相続人 | 配偶者 | 血族 | 条番号 |
|---|---|---|---|
| 子と配偶者 | 2分の1 | 2分の1 | 民法第900条第1号 |
| 直系尊属と配偶者 | 3分の2 | 3分の1 | 民法第900条第2号 |
| 兄弟姉妹と配偶者 | 4分の3 | 4分の1 | 民法第900条第3号 |
配偶者がいない場合、血族の相続人が全部を相続する。 民法第900条は「同順位の相続人が数人あるとき」の定めなので、配偶者がいなければこの表の割合は使わない。
同じ順位の人が数人いるときは、各自の相続分は相等しい(民法第900条第4号)。
半血の兄弟姉妹だけ、割合が違う
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である(民法第900条第4号ただし書)。
子と直系尊属にこの区別はない。 第4号ただし書が兄弟姉妹だけを対象にしている。
上の計算では、全血を2・半血を1として頭数を置き換えて割っている。
代襲相続は、条が2つに分かれている
子が相続の開始以前に死亡したとき、その者の子が代襲して相続人となる(民法第887条第2項)。ただし被相続人の直系卑属でない者は代襲しない(同項ただし書)。
代襲者がさらに死亡した場合も準用される(民法第887条第3項)。孫、ひ孫と下に続く。
兄弟姉妹の側も代襲するが、こちらは1代限りである。 民法第889条第2項が準用しているのは第887条第2項だけで、第3項を準用していない。甥・姪までで、その子には及ばない。
| 誰 | 代襲の範囲 | 条番号 |
|---|---|---|
| 子 | 孫・ひ孫と下に続く(再代襲あり) | 民法第887条第2項・第3項 |
| 兄弟姉妹 | 甥・姪まで(再代襲なし) | 民法第889条第2項 |
代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じである(民法第901条第1項)。直系卑属が数人あるときは、その部分について第900条に従って定める(同項ただし書)。
相続の放棄をすると、初めから相続人でなかったことになる
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)。
代襲もしない。 第887条第2項が代襲の原因として挙げているのは、死亡・第891条の相続欠格・廃除の3つで、放棄は入っていない。
この道具は放棄を扱っていない。
遺言があれば、そちらが優先する
被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる(民法第902条第1項)。
第900条・第901条は「前二条の規定にかかわらず」と打ち消される。 遺言による指定があれば法定相続分は使わない。
ただし一部の相続人についてだけ定めたときは、他の共同相続人の相続分は第900条・第901条による(民法第902条第2項)。
相続税の計算にも使われる
相続税の総額は、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算する(相続税法第16条)。
実際にどう分けたかに関わらず、まず法定相続分で割って税率を当てる。相続税の基礎控除と総額を参照。
遺留分の各自の額も、法定相続分を掛けて出す(民法第1042条第2項)。遺留分を参照。
よくある取り違え
1. 「放棄した人の子が代襲する」
しない(民法第887条第2項・第939条)。代襲の原因は死亡・相続欠格・廃除の3つである。
2. 「甥や姪の子も代襲する」
しない(民法第889条第2項)。準用されているのは第887条第2項だけで、再代襲の第3項は準用されていない。
3. 「祖父母も父母と一緒に相続人になる」
親等の近い者が先である(民法第889条第1項第1号ただし書)。
4. 「配偶者は別枠で先に取る」
同順位に並ぶ(民法第890条)。そのうえで第900条各号の割合になる。
5. 「遺言があっても法定相続分で分ける」
遺言による指定が優先する(民法第902条第1項)。
よくある質問
内縁の配偶者は相続人になりますか
民法第890条は「被相続人の配偶者」と書いている。 婚姻していることが前提である。
養子も子に入りますか
民法第887条第1項は「被相続人の子」と書いている。 養子縁組の効力は民法第809条にある。
胎児はどうなりますか
民法第886条第1項に「相続については、既に生まれたものとみなす」という定めがある。
相続人が誰もいない場合は
民法第951条以下に相続人不存在の定めがある。
特別受益や寄与分は反映されますか
特別受益は民法第903条、寄与分は同法第904条の2にある。 この道具は第900条の法定相続分だけを出している。
相続欠格とは何ですか
民法第891条に定めがある。
この計算が扱っていないこと
- 代襲相続(民法第887条第2項・第3項、第889条第2項、第901条)
- 相続放棄(民法第939条)。放棄した人は初めから相続人でなかったことになる
- 遺言による相続分の指定(民法第902条)。指定があればそちらが優先する
- 特別受益(民法第903条)・寄与分(民法第904条の2)
- 相続欠格(民法第891条)・廃除(民法第892条)
- 内縁の配偶者。民法第890条の配偶者に当たらない
数字をどう確かめたかは検算の方法にある。