けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

所得税の予定納税額の計算

予定納税とは、予定納税基準額が一定額以上である居住者が、その年分の所得税の一部を決められた期間にあらかじめ納付する仕組みである(所得税法第104条第1項)。

予定納税基準額が15万円以上のとき、その3分の1を2回納めます(所得税法第104条第1項)。

計算する

前年分の所得税額から源泉徴収された額を引いた額(所得税法第104条第1項第1号・第2号)

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

予定納税基準額 900,000円

項目金額条番号
第1期(7月1日から7月31日まで)300,000円所得税法第104条第1項
第2期(11月1日から11月30日まで)300,000円所得税法第104条第1項
予定納税額の合計600,000円所得税法第104条第1項
確定申告のときに精算する残り300,000円所得税法第104条第1項(予定納税基準額 900,000円 − 予定納税額 600,000円)
  • 予定納税基準額の3分の1を2回納める(所得税法第104条第1項)
  • 150,000円以上のときに要る(所得税法第104条第1項)
  • 予定納税基準額そのものは計算していない。前年分の所得税額から源泉徴収された額を引いた額である
  • 予定納税額の減額の承認(所得税法第111条)は扱っていない
条番号
所得税法第104条第1項
適用
所得税法第104条第1項。予定納税基準額が15万円以上である居住者
出どころ
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
適用年度
所得税法 2026-08-12 施行(改正版 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064)
取得日
2026-08-31

どこまでを計算しているか

予定納税基準額から予定納税額を出すだけである。前年分の課税総所得金額に係る所得税額から、源泉徴収された所得税額を引いた額である(所得税法第104条第1項第1号・第2号)。譲渡所得・一時所得・雑所得・臨時所得は無かったものとみなして計算する(同項第1号)。この道具はその調整をしていない。特別農業所得者(所得税法第107条第1項)は扱っていない。予定納税額の減額の承認(同法第111条)も扱っていない。

条文

所得税法(2026-08-12 施行)から取りました。863字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。

所得税法第104条第1項 を開く

(予定納税額の納付)第百四条居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。一前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)二前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)2国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。3第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

前年の所得税が一定額以上だった人は、その年の所得税の一部を前もって納める(所得税法第104条第1項)。

15万円以上のとき、3分の1を2回

条文は「予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第一期…及び第二期…において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない」と書いている(所得税法第104条第1項)。

期間納める額条番号
第1期その年7月1日から7月31日まで予定納税基準額の3分の1所得税法第104条第1項
第2期その年11月1日から11月30日まで同じ同項

「以上」である。 14万9,999円なら義務は無く、15万円ちょうどなら予定納税が必要になる(所得税法第104条第1項)。

3分の1を2回なので、残りの3分の1は確定申告のときに精算する(所得税法第104条第1項)。

予定納税基準額は、2つの号の引き算

中身条番号
第1号前年分の課税総所得金額に係る所得税の額所得税法第104条第1項第1号
第2号その各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであった所得税の額同項第2号

第1号から第2号を引いた額が予定納税基準額である(所得税法第104条第1項)。

一時的な所得は、無かったものとみなす

第1号のかっこ書きが、4つの所得を除いている(所得税法第104条第1項第1号)。

譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額

前年にたまたま大きな譲渡所得や一時所得があっても、予定納税の基準には入らない。 毎年続く所得ではないためである。

第2号にも対応するかっこ書きがある。 一時所得・雑所得・雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収された税額は、第2号から控除される(所得税法第104条第1項第2号かっこ書き)。第1号で除いたものは第2号でも除く。

災害の減免があった年は、無かったものとして計算する

第1号のかっこ書きは、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の適用があった場合には、その適用がなかったものとして計算するとも書いている(所得税法第104条第1項第1号)。

端数は100円未満切捨て

3分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる(所得税法第104条第3項)。

この端数処理は所得税法第104条第3項にある。 国税通則法の一般則ではない。

3分の1を2回納めるので、合計は基準額と一致しない。 切り捨てのぶんと、割り切れない残りが確定申告の側に回る。上の計算は、合計と残りも出している。

期限が延長されて年を越す場合は、無いものとする

国税通則法第11条による期限の延長で、納期限がその年12月31日後となる場合、その予定納税額はないものとする(所得税法第104条第2項)。

よくある取り違え

1. 「前年の所得税額の3分の1を2回納める」

予定納税基準額の3分の1である(所得税法第104条第1項)。基準額は源泉徴収税額を引いた後で、譲渡所得などを除いて計算する(同項第1号・第2号)。

2. 「譲渡所得があると予定納税が増える」

譲渡所得は無かったものとみなす(所得税法第104条第1項第1号かっこ書き)。

3. 「端数は1円まで納める」

100円未満は切り捨てる(所得税法第104条第3項)。

4. 「3分の1を2回で全部納める」

残る。 3分の1を2回なので3分の2までである。残りは確定申告の側になる。

5. 「15万円を超えたら」

15万円以上である(所得税法第104条第1項)。ちょうど15万円でも義務がある。

よくある質問

特別農業所得者はどうなりますか

第1項の柱書が、所得税法第107条第1項の規定による納付をすべき者を除いている(所得税法第104条第1項)。第2期だけの納付になる。

予定納税額を減らせますか

減額の承認の申請が所得税法第111条にある。 第104条には書かれていない。その年の所得が前年より少なくなる見込みのときに申請できる。

納めた予定納税額はどうなりますか

確定申告で精算する。 所得税法第120条第1項に定めがある。

通知はいつ来ますか

所得税法第106条に通知の定めがある。 第104条には書かれていない。

源泉徴収されている給与だけの場合は

第2号で源泉徴収税額を引くので、基準額が15万円以上になりにくい(所得税法第104条第1項第2号)。

第1期を納め忘れたら

所得税法第104条には延滞の定めが無い。 延滞税は国税通則法第60条にある。

この計算が扱っていないこと

  • 予定納税基準額そのもの。第1号の調整(譲渡所得などを無かったものとみなす)も含めて、入れた額を使う
  • 予定納税額の減額の承認(所得税法第111条)
  • 特別農業所得者の予定納税(所得税法第107条)
  • 通知の手続(所得税法第106条)
  • 復興特別所得税を含めた額かどうかの判定
  • 延滞税(国税通則法第60条)。割合が財務大臣の告示によるため、けんざんでは扱っていない

前年分の所得税額そのものは所得税の税率で計算できる。源泉徴収された額は給与の源泉徴収税額報酬・料金の源泉徴収税額にある。納期限を過ぎたときの加算税も別のページにある。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。

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