社会保険料(厚生年金・健康保険)の計算
社会保険料とは、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算する厚生年金保険と健康保険の保険料である(厚生年金保険法第20条第1項・第81条第3項・第4項・第82条第1項/健康保険法第40条第1項・第156条第1項・第160条第1項・第161条第1項/厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第1条)。
厚生年金の18.3%は法律の表にあります(厚生年金保険法第81条第4項)。健康保険の率は法律に無く、協会が支部ごとに決めます(健康保険法第160条第1項)。
計算例
下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。
既定の入力
報酬月額 300,000円/健康保険の保険料率 9840×0.001%
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 厚生年金の標準報酬月額(第一九級) | 300,000円 | 厚生年金保険法第20条第1項 |
| 厚生年金保険料の全額(18.3%) | 54,900円 | 厚生年金保険法第81条第3項 |
| 厚生年金保険料(本人負担) | 27,450円 | 厚生年金保険法第82条第1項 |
| 厚生年金保険料(会社負担) | 27,450円 | 厚生年金保険法第82条第1項 |
| 健康保険の標準報酬月額(第二二級) | 300,000円 | 健康保険法第40条第1項 |
| 健康保険料の全額(9.84%) | 29,520円 | 健康保険法第156条第1項 |
| 健康保険料(本人負担) | 14,760円 | 健康保険法第161条第1項 |
| 健康保険料(会社負担) | 14,760円 | 健康保険法第161条第1項 |
| 本人が負担する社会保険料(月額) | 42,210円 | 厚生年金保険法第82条第1項(会社の負担は 42,210円。合わせて 84,420円) |
- 厚生年金の率18.3%は法律の表にある(厚生年金保険法第81条第4項。平成二十九年九月以後の月分)
- 健康保険の率は法律に無い。健康保険法第160条第1項が千分の30から千分の130までの範囲で協会が決めるとしか定めていない
- 介護保険料・子ども子育て拠出金・雇用保険料は扱っていない。半額に1円未満が出たときの扱いは法令に無いので、切り捨てていない
- 条番号
- 厚生年金保険法第20条第1項・第81条第3項・第4項・第82条第1項/健康保険法第40条第1項・第156条第1項・第160条第1項・第161条第1項/厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第1条
- 適用
- 厚生年金保険法第20条第1項・健康保険法第40条第1項。厚生年金保険・健康保険の被保険者
- 出どころ
- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
- 適用年度
- 厚生年金保険法 2026-05-25 施行(改正版 329AC0000000115_20260525_506AC0000000052)
- 出どころ
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
- 適用年度
- 健康保険法 2026-08-01 施行(改正版 211AC0000000070_20260801_508AC0000000031)
- 出どころ
- 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和二年政令第二百四十六号)
- 適用年度
- 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令 2020-09-01 施行(改正版 502CO0000000246_20200901_000000000000000)
- 取得日
- 2026-08-31
どこまでを計算しているか
厚生年金保険料と健康保険料だけを扱っている。介護保険料(介護保険法第129条ほか)、子ども・子育て拠出金(子ども・子育て支援法第69条ほか)、雇用保険料は扱っていない。健康保険の保険料率は条文に書かれていない。健康保険法第160条第1項は「千分の三十から千分の百三十までの範囲内において」支部を単位として協会が決めるとしか定めていない。したがって率は利用者が入れる形にしている。健康保険組合の保険料率(健康保険法第160条第13項)も同じである。端数処理は法令ではなく厚生労働省の通知による。この道具は切り捨てていない。
条文
厚生年金保険法(2026-05-25 施行)/健康保険法(2026-08-01 施行)/厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(2020-09-01 施行)から取りました。7546字。
この計算が使う条文は、2024年4月1日時点から変わっています。 文字が変わったことだけを確かめています。答えが変わるかは別です(何が変わったか)。
厚生年金保険法第20条第1項・第81条第3項・第4項・第82条第1項/健康保険法第40条第1項・第156条第1項・第160条第1項・第161条第1項/厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第1条 を開く
(標準報酬月額)第二十条標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額第一級八八、〇〇〇円九三、〇〇〇円未満第二級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満第三級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満第四級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満第五級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満第六級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満第七級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満第八級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満第九級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満第一〇級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満第一一級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満第一二級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満第一三級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満第一四級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満第一五級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満第一六級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満第一七級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満第一八級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満第一九級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満第二〇級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満第二一級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満第二二級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満第二三級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満第二四級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満第二五級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満第二六級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満第二七級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満第二八級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満第二九級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満第三〇級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上2毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
(保険料)第八十一条政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。4保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。平成十六年十月から平成十七年八月までの月分千分の百三十九・三四平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百四十二・八八平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百四十六・四二平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百四十九・九六平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百五十三・五〇平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百五十七・〇四平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十・五八平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十四・一二平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百六十七・六六平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十一・二〇平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十四・七四平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十八・二八平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八二平成二十九年九月以後の月分千分の百八十三・〇〇
(保険料の負担及び納付義務)第八十二条被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。2事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。3被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。4第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。5第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
(標準報酬月額)第四十条標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額第一級五八、〇〇〇円六三、〇〇〇円未満第二級六八、〇〇〇円六三、〇〇〇円以上七三、〇〇〇円未満第三級七八、〇〇〇円七三、〇〇〇円以上八三、〇〇〇円未満第四級八八、〇〇〇円八三、〇〇〇円以上九三、〇〇〇円未満第五級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満第六級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満第七級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満第八級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満第九級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満第一〇級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満第一一級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満第一二級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満第一三級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満第一四級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満第一五級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満第一六級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満第一七級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満第一八級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満第一九級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満第二〇級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満第二一級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満第二二級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満第二三級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満第二四級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満第二五級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満第二六級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満第二七級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満第二八級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満第二九級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満第三〇級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満第三一級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満第三二級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満第三三級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満第三四級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満第三五級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満第三六級六八〇、〇〇〇円六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満第三七級七一〇、〇〇〇円六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満第三八級七五〇、〇〇〇円七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満第三九級七九〇、〇〇〇円七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満第四〇級八三〇、〇〇〇円八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満第四一級八八〇、〇〇〇円八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満第四二級九三〇、〇〇〇円九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満第四三級九八〇、〇〇〇円九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満第四四級一、〇三〇、〇〇〇円一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満第四五級一、〇九〇、〇〇〇円一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満第四六級一、一五〇、〇〇〇円一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満第四七級一、二一〇、〇〇〇円一、一七五、〇〇〇円以上一、二三五、〇〇〇円未満第四八級一、二七〇、〇〇〇円一、二三五、〇〇〇円以上一、二九五、〇〇〇円未満第四九級一、三三〇、〇〇〇円一、二九五、〇〇〇円以上一、三五五、〇〇〇円未満第五〇級一、三九〇、〇〇〇円一、三五五、〇〇〇円以上2毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない。3厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
(被保険者の保険料額)第百五十六条被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額二介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者一般保険料等額2前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。3前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
(保険料率)第百六十条協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。2前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。3都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。一第五十二条第一号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額二保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額三保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び第百六十条の三第一項の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額4協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。5協会は、毎事業年度、翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。6協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。7支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。8協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。9厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。10厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。11厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。12第九項の規定は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更について準用する。13第一項及び第八項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において、第一項中「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、第八項中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。14特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。15基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。16介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。17協会は、第十四項及び第十五項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(保険料の負担及び納付義務)第百六十一条被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。2事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。3任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。4被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
厚生年金保険料と健康保険料は、どちらも標準報酬月額に保険料率を掛けて求める(厚生年金保険法第81条第3項・健康保険法第156条第1項)。
被保険者と事業主が、それぞれ半額を負担する(厚生年金保険法第82条第1項・健康保険法第161条第1項)。
標準報酬月額は等級表で決まる
報酬月額をそのまま使うのではなく、等級表に当てはめて標準報酬月額を出す(厚生年金保険法第20条第1項・健康保険法第40条第1項)。
| 等級の数 | いちばん下 | いちばん上 | 条番号 |
|---|
| 厚生年金保険 | 32等級 | 第1級 88,000円 | 第32級 650,000円 | 厚生年金保険法第20条第1項 |
| 健康保険 | 50等級 | 第1級 58,000円 | 第50級 1,390,000円 | 健康保険法第40条第1項 |
この道具は表を書き写していない。 法律の表そのものを機械で読んでいる。
範囲は「以上・未満」である。 報酬月額92,999円は厚生年金の第1級、93,000円から第2級になる(厚生年金保険法第20条第1項)。
厚生年金の第32級は、法律の表に無い
厚生年金保険法第20条第1項の表は第31級(620,000円)で終わっている。第32級は、同条第2項が政令に委ねている等級区分の改定によって足されたものである(厚生年金保険法第20条第2項)。
その政令は、第20条第1項の表の一部を読み替える形で書かれている(厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令第1条)。
「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて
この道具は、その読み替えを政令の本文から読んで当てている。 第32級のときは、根拠の欄も政令のほうを出す。
厚生年金の18.3%は法律にある
厚生年金保険法第81条第4項が、月分ごとの保険料率を表で定めている。いちばん最後の段が「平成二十九年九月以後の月分 千分の百八十三・〇〇」である(厚生年金保険法第81条第4項)。
平成16年10月から毎年上がっていき、平成29年9月で止まった。 表は14段あり、その最後が現在の率である(厚生年金保険法第81条第4項)。
健康保険の率は法律に無い
健康保険法第160条第1項は、こう書いているだけである。
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において…支部被保険者を単位として協会が決定するものとする
率そのものは書かれていない。 都道府県ごとに違い、毎年度変わる(健康保険法第160条第1項)。健康保険組合の場合も同じで、組合が決める(健康保険法第160条第13項)。
したがってこの道具は、健康保険の率を利用者に入れてもらう。 千分の30から千分の130までの範囲を外れたときは、その旨を出す(健康保険法第160条第1項)。
この計算が扱っていないこと
介護保険料・子ども子育て拠出金・雇用保険料を扱っていない。 どれも別の法律にある。
標準賞与額を扱っていない(厚生年金保険法第24条の4・健康保険法第45条)。賞与にかかる保険料は別に計算する。
報酬月額そのものの算定をしていない(厚生年金保険法第21条から第23条の3まで)。定時決定・随時改定・資格取得時決定のどれで決まった額かは問わず、入れた額を使う。
半額にしたときに1円未満が出ることがある。その扱いは法令に書かれていない。 折半を定めているのは厚生年金保険法第82条第1項と健康保険法第161条第1項で、端数のことは書いていない。この道具は切り捨てていない。実務では厚生労働省の通知による扱いがある。
給与から引かれるものでは、給与の源泉徴収税額が別のページにある。社会保険料は全額が所得控除になる(全額が控除されるもの)。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。
関連する計算
同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。
この計算を何と突き合わせているか いつの条文で計算するか 計算の一覧