けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

耐用年数を資産名から調べる

耐用年数とは、減価償却資産の種類・構造・用途・細目の区分ごとに省令の別表で定められた、償却の計算に用いる年数である(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項)。

法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一で定められています。 ただし別表に「エアコン」という言葉は出てきません。 別表は「冷房用又は暖房用機器」と書きます。 このページは、ふだん使う言葉と、別表の書き方を対応させたものです。

条番号
耐用年数省令第1条・別表第一
適用
一般の減価償却資産
出どころ
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)
適用年度
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 2026-05-22 施行(改正版 340M50000040015_20260522_508M60000040029)
取得日
2026-09-02

資産名から引く

ふだん使う言葉別表の書き方耐用年数
エアコン冷房用又は暖房用機器6年
クーラー冷房用又は暖房用機器6年
暖房器具冷房用又は暖房用機器6年
扇風機冷房用又は暖房用機器6年
業務用エアコン冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)13年
パソコンパーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行4・5・6年
ノートパソコンパーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行4・5・6年
サーバーパーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行4・5・6年
ワークステーションパーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行4・5・6年
プリンターパーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行4・5・6年
複合機複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの5年
コピー機複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの5年
金庫手さげ金庫 ほか1行5・20年
応接セット接客業用のもの ほか3行5・8年
事務机主として金属製のもの ほか1行15・8年
事務椅子主として金属製のもの ほか1行15・8年
キャビネット主として金属製のもの ほか1行15・8年
陳列棚冷凍機付又は冷蔵機付のもの ほか1行6・8年
カーテンカーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 ほか4行3・6・15・8年
看板看板、ネオンサイン及び気球 ほか3行3・2・10・5年
カメラカメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡5年
テレビラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器5年
冷蔵庫電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 ほか1行6・4年
洗濯機電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6年
じゅうたん小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの ほか1行3・6年
木造住宅店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの22年
木造アパート店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの22年
木造事務所事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの24年
木造事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか8行24・22・20・17・12・9・11・15年
マンション住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの47年
rc事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか11行50・47・34・41・31・39・38・24年
鉄筋コンクリート事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか11行50・47・34・41・31・39・38・24年
軽量鉄骨事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか11行30・27・25・24・19・15・22年
重量鉄骨事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか10行38・34・31・29・27・20・25・19・26年
れんが造事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか10行41・38・36・34・30・22・28・20年
プレハブ木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの ほか1行10・7年

この対応表について

法令が保証しているのは、別表の行と耐用年数だけです。ふだん使う言葉との結び付きは、けんざんが判断したものです。実際の適用は、資産の使い方や構造によって変わります。税務署または税理士に確認してください。

法令は常用漢字の外をひらがなで書く慣行があります。 別表は「さん橋」「じんかい車」「事務いす」「陳列だな」と書きますが、 検索されるのは「桟橋」「塵芥車」「事務椅子」「陳列棚」です。 このページはどちらの書き方でも引けるようにしています

別表は4つに分かれている

一般の減価償却資産の耐用年数は、資産の区分に応じた別表によると定められています (減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項各号)。

資産別表
第1号機械及び装置以外の有形減価償却資産(坑道を除く)別表第一
第2号機械及び装置別表第二
第3号無形減価償却資産別表第三
第4号生物別表第四

この対応表が引いているのは別表第一だけです(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項第1号)。 機械及び装置は別表第二にあり、業種ごとの区分になっているため、 資産名から引く形になじみません。

別表第一は3つの欄でできている

別表第一は「種類」「構造又は用途」「細目」の3段で資産を特定し、 それぞれに耐用年数を割り当てています。 たとえばエアコンは「器具及び備品」の「冷房用又は暖房用機器」で、 細目によって年数が分かれます。

同じ言葉でも、種類が違えば年数が違います。「パソコン」は器具及び備品の側にありますが、 工場の生産設備に組み込まれたものは機械及び装置(別表第二)になることがあります。

建物は構造と用途の両方で決まる

建物の耐用年数は構造(木造・鉄骨鉄筋コンクリート造など)と用途(住宅用・事務所用など) の組み合わせで決まります(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一)。

木造の住宅用は22年、木造の事務所用は24年です。同じ木造でも、用途が違えば年数が違います。住宅用のほうが短いのは、法令がそう定めているためで、 建物が実際に何年もつかという話ではありません。

中古で取得した場合は別の条による

中古資産の耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条にあります。 法定耐用年数をそのまま使うこともできますが、 使用可能期間を見積もる方法(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第1号)と、 見積もることが困難な場合の簡便法(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号)があります。

中古資産の耐用年数を計算する

耐用年数が決まったら

耐用年数から償却率が決まります (減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条・第5条、別表第七〜別表第十)。 償却率を取得価額に掛けて償却費を出します (所得税法施行令第120条の2第1項第1号)。

調べた耐用年数で減価償却費を計算する

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