けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の計算

住宅借入金等特別控除とは、住宅の新築や取得などのために借入金を有する個人について、その年末の借入金残高に応じた額を所得税額から差し引く特例である(租税特別措置法第41条)。

借入限度額は居住年と住宅の種類の組み合わせで決まります。認定住宅等は第7項の6号、それ以外は第3項の3号です。どの号に当たったかを出します。

計算する

住宅を取得して住み始めた年。控除の中身はこの年で決まる(租税特別措置法第41条第1項)
認定住宅等に当たるかどうかは証明書で確かめる(租税特別措置法第41条第10項)
12月31日時点の残高(租税特別措置法第41条第1項)
消費税8%または10%で課されたもの(租税特別措置法第41条第5項)。平成29年から令和3年までの居住に限る(同条第3項第1号)
控除額はこの額を超えない(租税特別措置法第41条第1項)

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

居住を始めた年 2026年(令和8年)/住宅の種類 一般の住宅(認定住宅等でない)/取得の区分 新築または新築の取得/年末の住宅借入金等の残高 30,000,000円/特定取得に当たる(令和3年までに居住した場合) /その年の合計所得金額 5,000,000円/その年の所得税額 300,000円

項目金額条番号
借入限度額20,000,000円租税特別措置法第41条第3項第3号(2026年に居住・一般の住宅(認定住宅等でない)・新築または新築の取得)
控除の対象になる額20,000,000円租税特別措置法第41条第2項(年末残高が借入限度額を超えるので、限度額のほうを使う)
控除率 0.7% を掛けた額(切り捨てる前)140,000円租税特別措置法第41条第4項第2号
控除期間10年租税特別措置法第41条第1項(この年数のあいだ、毎年の年末残高で計算し直す)
その年分の所得税の額から引ける額140,000円租税特別措置法第41条第1項(所得税額のほうが大きいので、全額を引ける)
住宅借入金等特別税額控除額140,000円租税特別措置法第41条第2項(百円未満の端数は出なかった)
  • 出しているのは1年分である。控除額は毎年の年末残高で変わる
  • 合計所得金額が20,000,000円を超える年は受けられない(租税特別措置法第41条第1項)
  • 所得税から引ききれない部分を住民税から引く仕組みは地方税法にある。この道具は扱っていない
条番号
租税特別措置法第41条
適用
租税特別措置法第41条第1項。合計所得金額が2,000万円以下で、住宅借入金等がある居住者
出どころ
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
適用年度
租税特別措置法 2026-08-12 施行(改正版 332AC0000000026_20260812_508AC0000000064)
取得日
2026-08-31

どこまでを計算しているか

子育て世帯等(年齢40歳未満で配偶者がいる者などが令和6年・令和7年に居住した場合)の借入限度額の上乗せは、租税特別措置法第41条第9項にある。東日本大震災の被災者等の特例(同法第41条第11項〜第15項)も扱っていない。それは地方税法の附則にあり、この道具が読んでいるのは租税特別措置法だけである。床面積や合計所得金額1,000万円以下の場合の特例など、適用できるかどうかの要件は政令に多くあり、この道具では判定していない。

条文

租税特別措置法(2026-08-12 施行)から取りました。19465字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点から変わっています。 文字が変わったことだけを確かめています。答えが変わるかは別です(何が変わったか)。

租税特別措置法第41条 を開く

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)第四十一条個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第三十一項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。第十九項を除き、以下この条において同じ。)をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第三号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第十七項及び第三十五項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第三十一項まで及び第三十五項において「既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)からの取得をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第三号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下同条までにおいて「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を平成二十九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。以下この条及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)の適用年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十一項及び第十四項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している各年をいう。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(以下この条において「合計所得金額」という。)が二千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。一当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの二建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの三独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの四当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(当該個人が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの2前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。3前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合(その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものである場合に限る。)四千万円二居住年が令和四年又は令和五年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合に限る。)三千万円三居住年が平成二十九年から令和十二年までの各年である場合(居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。)二千万円4第二項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合一パーセント二居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合〇・七パーセント5第三項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(第十二項において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条又は第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。6個人が、国内において、認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第九項、第二十一項から第二十三項まで、第二十六項、第二十八項及び第三十四項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第九項、第十四項及び第十五項並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項、次項及び第九項並びに第四十一条の二の二において同じ。)又は既存認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものをいう。次項及び第九項第二号ロ(2)において同じ。)(以下この項、第九項及び第三十一項において「認定住宅等の新築取得等」という。)をして、これらの認定住宅等を平成二十九年一月一日(第三号又は第四号に掲げる家屋にあつては令和四年一月一日)から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項から第十項までにおいて「居住年」という。)以後十年間(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅等特例適用年」という。)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第二十一項中「第一項に」とあるのは「第六項に」と、第二十二項中「の第一項」とあるのは「の第六項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十三項中「の第一項」とあるのは「の第六項」と、第二十五項中「の同項」とあるのは「の第六項」と、「同項の規定は適用せず」とあるのは「第一項の規定は適用せず」と、第二十六項中「の同項」とあるのは「の第六項」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、第二十八項中「(同項」とあるのは「(第六項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(第六項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。一住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの二住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの三特定エネルギー消費性能向上住宅(前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第九項第二号において同じ。)四エネルギー消費性能向上住宅(前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項、第九項第三号及び第四号並びに第二十五項において同じ。)7前項に規定する認定住宅等借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一居住年が平成二十九年から令和五年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)五千万円イ平成二十九年から令和三年までの各年その居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第五号イにおいて同じ。)に該当するものである場合ロ令和四年又は令和五年その居住に係る家屋が認定住宅(前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項並びに第九項第一号及び第二号ロ(2)において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合二居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)四千五百万円イ令和四年又は令和五年その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合ロ令和六年から令和十二年までの各年その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合三居住年が令和四年又は令和五年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。)四千万円四居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)三千五百万円イ令和六年又は令和七年その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合ロ令和八年から令和十二年までの各年次に掲げる場合(1)その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合(2)その居住に係る家屋が認定住宅又は特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合五居住年が平成二十九年から令和七年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)三千万円イ平成二十九年から令和三年までの各年その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものである場合ロ令和四年又は令和五年その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合ハ令和六年又は令和七年次に掲げる場合(1)その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合(2)その居住に係る家屋が認定住宅又は特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合六居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。)二千万円8第六項に規定する認定住宅等控除率は、居住年が平成二十九年から令和三年までの各年である場合には一パーセントとし、居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合には〇・七パーセントとする。9個人で、年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又は年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族を有する者(以下この項において「特例対象個人」という。)が、第六項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。)若しくは買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合又は認定住宅等の新築取得等をした認定住宅等(第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を除く。)を令和八年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合に限る。)における第七項に規定する認定住宅等借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。一居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。)五千万円二居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)四千五百万円イ令和六年又は令和七年その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合ロ令和八年から令和十二年までの各年次に掲げる場合(1)その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合(2)その居住に係る家屋が認定住宅又は特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合三居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。)四千万円四居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。)三千万円10前項の個人若しくは配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。11個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十四項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十三項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。12前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。13第十一項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十五項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。14個人が、認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第六項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十一項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十三項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。15前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。16個人が、国内において、小規模居住用家屋(住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項から第十九項までにおいて同じ。)で令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認(第二十五項及び第二十六項において「建築確認」という。)を受けているもの(以下この項において「特例居住用家屋」という。)の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第一項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。17個人が、国内において、特例買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。)、特例既存住宅の取得(特例買取再販住宅の取得を除く。以下この項において同じ。)又は第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等をした場合には、当該特例買取再販住宅の取得は同項に規定する買取再販住宅の取得に該当するものと、当該特例既存住宅の取得は同項に規定する既存住宅の取得に該当するものと、当該特例増改築等は同項に規定する増改築等に該当するものと、当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等をした家屋(当該特例増改築等に係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。18個人が、国内において、特例認定住宅等(小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の新築若しくは特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得、特例買取再販認定住宅等の取得(特例認定住宅等である特例既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。)又は特例既存認定住宅等の取得(特例認定住宅等である特例既存住宅の取得で特例買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものをいう。)(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築取得等は第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第一号又は第二号に掲げるものは第七項第一号ロに規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第六項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。一住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの二住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの三前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの四前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの19第一項、第六項、第十七項及び前項に規定する特定増改築等とは、宅地建物取引業者が家屋(第一項の当該宅地建物取引業者からの取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該家屋の第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、同項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項において「増改築等工事」という。)であつて、当該増改築等工事に要した費用の額(当該増改築等工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該増改築等工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいい、第十七項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増改築等工事であつて、当該増改築等工事に要した費用の額(当該増改築等工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該増改築等工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(同条第一項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。20住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。21第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第六項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。22第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第六項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。23第一項及び第六項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第六項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。24個人が、国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「特定居住用家屋」という。)の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該特定居住用家屋を令和六年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。25個人が、国内において、対象外エネルギー消費性能向上住宅(エネルギー消費性能向上住宅のうち、令和九年十二月三十一日以前に建築確認を受けたもの又は令和十年六月三十日以前に建築されたもの(以下この項において「対象エネルギー消費性能向上住宅」という。)以外のものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用せず、個人が、国内において、対象エネルギー消費性能向上住宅の新築又は対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象エネルギー消費性能向上住宅を同日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の第六項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用しない。26個人が、災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域(以下この項において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この項において同じ。)内において、第一項の居住用家屋若しくは第六項の認定住宅等の新築(特定建替えを除く。)をし、又はこれらの家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合におけるこれらの家屋(これらの家屋の一部が災害危険区域等内にある場合におけるこれらの家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にあるこれらの家屋にあつては、これらの家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をしたこれらの家屋に限る。以下この項において「居住用家屋等」という。)を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。ただし、当該居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、当該居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合は、この限りでない。27前項に規定する特定建替えとは、個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた家屋でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えをいう。28第一項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(第三十一項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第六項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。29前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第七項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。30税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十八項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。31個人が、住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等(第三十四項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。32前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。33税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第三十一項の規定を適用することができる。34従前家屋(住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。一当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第十九項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年イ当該個人の親族ロ当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハイ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているものニイからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族二当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年三当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を受けた年又は認定住宅等について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた年35個人が、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第一項、第十一項、第三十一項及び前項の規定を適用することができる。36第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。37税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。38所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。39その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。40第六項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

住宅借入金等特別控除は、住宅を取得して住み始めた個人が、年末の住宅借入金等の残高をもとに計算した金額を、その年分の所得税の額から引ける制度である(租税特別措置法第41条第1項)。住宅ローン控除と呼ばれることが多い。

所得控除ではなく税額控除である。所得から引くのではなく、所得税の税率で計算した税額から直接引く。

控除額の式は第2項にある

第2項は、控除額をこう定めている(租税特別措置法第41条第2項)。

その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

つまり必要なのは3つだけである。年末残高、借入限度額、控除率。 このうち借入限度額と控除率は、居住を始めた年と住宅の種類で決まる。

控除率は2段しかない

居住年控除率条番号
平成29年から令和3年まで1%租税特別措置法第41条第4項第1号
令和4年から令和12年まで0.7%租税特別措置法第41条第4項第2号

借入限度額は、条文が2か所に分かれている

一般の住宅は第3項、認定住宅等は第7項である。 同じ「借入限度額」という言葉でも、読む先が違う。

一般の住宅の借入限度額は3つの号に分かれている(租税特別措置法第41条第3項)。

借入限度額居住年と条件条番号
4,000万円平成29年から令和3年まで、かつ特定取得租税特別措置法第41条第3項第1号
3,000万円令和4年または令和5年、かつ新築等または買取再販住宅の取得同条第3項第2号
2,000万円平成29年から令和12年までのうち、上の2つに当たらないもの同条第3項第3号

認定住宅等の借入限度額は6つの号に分かれている(租税特別措置法第41条第7項)。

借入限度額居住年と条件条番号
5,000万円平成29年から令和3年までで特定取得。または令和4年・令和5年の認定住宅の新築等・買取再販租税特別措置法第41条第7項第1号
4,500万円令和4年・令和5年の特定エネルギー消費性能向上住宅。または令和6年から令和12年までの認定住宅の新築等・買取再販同条第7項第2号
4,000万円令和4年・令和5年のエネルギー消費性能向上住宅の新築等・買取再販同条第7項第3号
3,500万円令和6年以降の特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等・買取再販。令和8年以降は既存の認定住宅・特定エネルギー消費性能向上住宅も含む同条第7項第4号
3,000万円平成29年から令和3年までで特定取得でないもの。令和4年・令和5年の既存認定住宅等。令和6年・令和7年のエネルギー消費性能向上住宅など同条第7項第5号
2,000万円令和8年から令和12年までのエネルギー消費性能向上住宅同条第7項第6号

号は上から順に見る。 先に当たった号でとまる。この道具も条文と同じ順で見ている。

増改築等は、住宅が認定住宅等であっても第7項に入らない。 第6項が「認定住宅等の新築取得等」と呼んでいるのは、認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得、既存認定住宅等の取得の3つである(租税特別措置法第41条第6項)。増改築等はこの3つに入っていない。したがって借入限度額は第3項で決まり、控除期間も第1項による(租税特別措置法第41条第3項・第1項)。

認定住宅等の4種類は第6項の号にある

第6項は、認定住宅等として4つの家屋を号で挙げている(租税特別措置法第41条第6項)。認定長期優良住宅(同項第1号)、低炭素建築物(同項第2号)、特定エネルギー消費性能向上住宅(同項第3号)、エネルギー消費性能向上住宅(同項第4号)である。

第6項の適用は「その者の選択により」と書かれている(租税特別措置法第41条第6項)。認定住宅等であっても、第6項を選ばなければ第2項のままである。

控除期間が10年になるか13年になるかも条文で分かれる

住宅13年になる場合条番号
一般の住宅居住年が令和4年または令和5年で、新築等または買取再販住宅の取得租税特別措置法第41条第1項
認定住宅等居住年が令和4年から令和7年までで、認定住宅等の新築等または買取再販認定住宅等の取得。または居住年が令和8年から令和12年まで租税特別措置法第41条第6項

上に当たらないものは10年である(租税特別措置法第41条第1項)。

合計所得金額が2,000万円を超える年は受けられない

第1項は「合計所得金額が二千万円以下である年については」と書いている(租税特別措置法第41条第1項)。年ごとの判定である。 ある年だけ超えた場合、その年だけ受けられず、翌年に戻れば再び受けられる。

合計所得金額は、給与だけなら給与所得控除を引いたあとの金額である。

百円未満は切り捨てる

第2項は「当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる」と書いている(租税特別措置法第41条第2項)。年末残高1,001,000円・控除率0.7%なら、計算した額は7,007円、切り捨てて7,000円になる(租税特別措置法第41条第2項)。

この計算が扱っていないこと

子育て世帯等の借入限度額の上乗せを出していない。 年齢40歳未満で配偶者がいる者などが令和6年以降に居住した場合、借入限度額を第7項ではなく第9項の額にできる(租税特別措置法第41条第9項)。この道具は第7項の額だけを出している。

東日本大震災の被災者等の特例(租税特別措置法第41条第11項から第15項まで)も出していない。

所得税から引ききれない部分を住民税から引く仕組みも出していない。 これは地方税法にある。この道具が読んでいるのは租税特別措置法だけである。

適用できるかどうかの要件を判定していない。 床面積、取得の相手方、居住までの期間などは政令に定めがあり、第1項が「政令で定めるもの」として委任している(租税特別措置法第41条第1項)。この道具は、要件を満たしている前提で金額だけを出す。

どの時点の条文で計算しているかはいつの条文で計算するかに、数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。

関連する計算

同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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