けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

失業給付(基本手当)の所定給付日数

所定給付日数とは、一の受給資格に基づいて基本手当を支給する日数で、算定基礎期間や離職の理由の区分に応じて定められているものである(雇用保険法第22条第1項・第2項/第23条第1項)。

日数は法律の条文にそのまま書いてあります。一般は期間だけ、特定受給資格者は年齢と期間の両方で決まります(雇用保険法第22条第1項・第23条第1項)。

計算する

倒産・解雇などなら特定受給資格者になる(雇用保険法第23条第2項)
被保険者であった期間(雇用保険法第22条第3項)
一般の受給資格者では使わない(雇用保険法第22条第1項)
賃金日額の50%から80%(60歳以上65歳未満は45%から80%)。率と上下限は省令と告示による(雇用保険法第16条)

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

受給資格者の区分 一般の受給資格者(自己都合など)/算定基礎期間 15年/離職の日の年齢 40歳/基本手当の日額 5,000円

項目金額条番号
所定給付日数120日雇用保険法第22条第1項第2号
基本手当の日額5,000円雇用保険法第16条第1項
基本手当の総額(所定給付日数ぶん)600,000円雇用保険法第22条第1項第2号(5,000円 × 120日)
  • 区分は「一般の受給資格者(自己都合など)」(雇用保険法第22条第1項)
  • 一般の受給資格者は算定基礎期間だけで決まる。年齢は使わない
  • 基本手当の日額そのものは計算していない。賃金日額に掛ける率は雇用保険法第16条第1項が厚生労働省令に委ねており、賃金日額の上下限も毎年度の告示で変わる
条番号
雇用保険法第22条第1項・第2項/第23条第1項
適用
雇用保険法第22条第1項。基本手当の受給資格者
出どころ
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
適用年度
雇用保険法 2026-05-13 施行(改正版 349AC0000000116_20260513_507AC0000000032)
取得日
2026-08-31

どこまでを計算しているか

所定給付日数と、基本手当日額を掛けた総額だけを出している。基本手当の日額そのものは計算していない。雇用保険法第16条第1項は、賃金日額の逓増に応じて80%から50%まで逓減する率を厚生労働省令に委ねており、賃金日額の区分も同法第18条により毎年度変わる。60歳以上65歳未満は50%が45%になる(同法第16条第2項)。この道具は、日額を利用者に入れてもらう。利用者が区分を選ぶ形にしている。算定基礎期間の計算(雇用保険法第22条第3項から第5項まで)、受給資格の判定(同法第13条)、給付制限(同法第33条)、個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付(同法第24条から第27条まで)、高年齢求職者給付金(同法第37条の4)も扱っていない。

条文

雇用保険法(2026-05-13 施行)から取りました。2425字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点から変わっています。 文字が変わったことだけを確かめています。答えが変わるかは別です(何が変わったか)。

雇用保険法第22条第1項・第2項/第23条第1項 を開く

(所定給付日数)第二十二条一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一算定基礎期間が二十年以上である受給資格者百五十日二算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者百二十日三算定基礎期間が十年未満である受給資格者九十日2前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。一基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者三百六十日二基準日において四十五歳未満である受給資格者三百日3前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。一当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間二当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間三教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者については、第六十条の三第一項に規定する休暇開始日前の被保険者であつた期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間四育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間4一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。5次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の二年前の日」とあるのは、「次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。一その者に係る第七条の規定による届出がされていなかつたこと。二厚生労働省令で定める書類に基づき、第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。 第二十三条特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日二基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上三百三十日ロ十年以上二十年未満二百七十日ハ五年以上十年未満二百四十日ニ一年以上五年未満百八十日三基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百七十日ロ十年以上二十年未満二百四十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日四基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百二十日五基準日において三十歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数イ十年以上百八十日ロ五年以上十年未満百二十日2前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。一当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの二前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

失業給付(基本手当)は、所定給付日数のあいだ支給される(雇用保険法第22条第1項)。日数は法律の条文にそのまま書いてある。

この道具は日数の表を書き写していない。 雇用保険法第22条第1項・第2項と第23条第1項の号を機械で読み、23の区分を取り出している。

一般の受給資格者は算定基礎期間だけで決まる

算定基礎期間所定給付日数条番号
10年未満90日雇用保険法第22条第1項第3号
10年以上20年未満120日同項第2号
20年以上150日同項第1号

年齢は関係しない(雇用保険法第22条第1項)。

特定受給資格者は年齢と期間の両方で決まる

倒産・解雇などで離職した特定受給資格者は、第23条第1項による(雇用保険法第23条第1項)。

離職時の年齢(雇用保険法第23条第1項)1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満120日180日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日180日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

いちばん多いのは45歳以上60歳未満である(雇用保険法第23条第1項第2号)。60歳以上になると減る(同項第1号)。

30歳未満は算定基礎期間5年以上からしか区分が無い(雇用保険法第23条第1項第5号)。5年未満のときは第22条第1項の日数になる。

就職が困難な受給資格者

場合所定給付日数条番号
算定基礎期間1年未満150日雇用保険法第22条第2項
1年以上・45歳未満300日同項第2号
1年以上・45歳以上65歳未満360日同項第1号

日額は条文に書かれていない

雇用保険法第16条第1項は、基本手当の日額を賃金日額の50%とし、一定の範囲では80%から50%までの範囲で「賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率」としている(雇用保険法第16条第1項)。

率そのものは省令にある。 賃金日額の区分(2,460円・4,920円・12,090円)も、同法第18条により毎年度変わる(雇用保険法第16条第1項・第18条)。

60歳以上65歳未満は、50%が45%になる(雇用保険法第16条第2項)。

したがってこの道具は、日額を利用者に入れてもらう。

この計算が扱っていないこと

特定理由離職者の判定をしていない(雇用保険法第13条第3項)。該当すると第23条の日数になる場合がある。区分は利用者が選ぶ。

算定基礎期間の計算をしていない(雇用保険法第22条第3項から第5項まで)。

受給資格の判定(雇用保険法第13条)と給付制限(同法第33条)も扱っていない。

延長給付を扱っていない(雇用保険法第24条から第27条まで)。

高年齢求職者給付金(雇用保険法第37条の4)も扱っていない。 65歳以上で離職した場合は基本手当ではなくこちらになる。

育児休業のときの育児休業給付金も雇用保険法にある。離職後の社会保険料(厚生年金・健康保険)は別のページにある。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。

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同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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