不動産の登記の登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記などを受ける際に、その登記の区分に応じた課税標準と税率によって課される国税である(登録免許税法第9条・別表第一第1号・第15条・第19条/租税特別措置法第72条・第72条の2・第73条・第75条/国税通則法第118条第1項・第119条第1項)。
計算した金額が1,000円に満たないときは1,000円になります(登録免許税法第19条)。
計算例
下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。
既定の入力
登記の種類 (一) 所有権の保存の登記/課税標準の金額 10,000,000円/租税特別措置法の軽減 軽減を使わない
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 課税標準(千円未満切捨て) | 10,000,000円 | 国税通則法第118条第1項 |
| 税率 千分の四 を掛けた額 | 40,000円 | 登録免許税法別表第一第1号 |
| 登録免許税額 | 40,000円 | 登録免許税法別表第一第1号 |
- 登記は「(一) 所有権の保存の登記」。課税標準は不動産の価額である(登録免許税法別表第一第1号)
- 軽減税率を使える要件を満たしているかは、この道具では判定していない
- 条番号
- 登録免許税法第9条・別表第一第1号・第15条・第19条/租税特別措置法第72条・第72条の2・第73条・第75条/国税通則法第118条第1項・第119条第1項
- 適用
- 登録免許税法第9条・別表第一第1号。不動産の登記を受ける者
- 出どころ
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
- 適用年度
- 登録免許税法 2026-07-23 施行(改正版 342AC0000000035_20260723_508AC0000000064)
- 出どころ
- 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
- 適用年度
- 租税特別措置法 2026-08-12 施行(改正版 332AC0000000026_20260812_508AC0000000064)
- 出どころ
- 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
- 適用年度
- 国税通則法 2026-06-24 施行(改正版 337AC0000000066_20260624_508AC0000000046)
- 取得日
- 2026-08-31
どこまでを計算しているか
別表第一の第一号(不動産の登記)だけを扱っている。商業登記(同表第二十四号)など、ほかの号は出していない。率が千分のNで書かれている行だけを拾っている。軽減税率を使える要件(住宅用家屋に当たるか、取得後1年以内に登記を受けたか、床面積が政令の基準を満たすかなど)は判定していない。利用者が選ぶ形にしている。特定の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のさらに低い率(租税特別措置法第74条・第74条の2)は扱っていない。不動産の価額は、市町村の固定資産課税台帳の価格による。この道具は入れた額を使う。
条文
登録免許税法(2026-07-23 施行)/租税特別措置法(2026-08-12 施行)/国税通則法(2026-06-24 施行)から取りました。2931字。
2024年4月1日時点とは比べていません。 別表を過去の時点で取っていない。条文だけでは足りない(比べ方)。
登録免許税法第9条・別表第一第1号・第15条・第19条/租税特別措置法第72条・第72条の2・第73条・第75条/国税通則法第118条第1項・第119条第1項 を開く
(課税標準の金額の端数計算)第十五条別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。
(定率課税の場合の最低税額)第十九条別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)第七十二条個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一売買による所有権の移転の登記千分の十五二所有権の信託の登記千分の三2平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一売買による所有権の移転の登記千分の七・五二所有権の信託の登記千分の一・五3平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、千分の三とする。
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)第七十二条の二個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)第七十三条個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)第七十五条個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。一住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権当該債権に係る貸付けを行つた者二住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権当該債務の保証を行つた者三住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者四住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権独立行政法人住宅金融支援機構
(国税の課税標準の端数計算等)第百十八条国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。2政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。3附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(国税の確定金額の端数計算等)第百十九条国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。2政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。3国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。4附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
不動産の登記を受けるときは登録免許税がかかる。税額は、課税標準の金額に別表第一で定める税率を掛けて計算する(登録免許税法第9条)。
この道具は、税率を別表第一から機械で取り出している。 第一号(不動産の登記)のうち、税率が「千分の◯」の形で書かれている32行を、人が書き写さずに読んでいる。
この道具が扱う税率
| 登記 | 税率 | 条番号 |
|---|
| 所有権の保存 | 千分の4 | 登録免許税法別表第一第1号(一) |
| 所有権の移転(相続・法人の合併) | 千分の4 | 同号(二)イ |
| 所有権の移転(共有物の分割) | 千分の4 | 同号(二)ロ |
| 所有権の移転(売買など、その他の原因) | 千分の20 | 同号(二)ハ |
| 抵当権の設定 | 千分の4 | 同号(五) |
| 抵当権の移転(相続・法人の合併) | 千分の1 | 同号(六)イ |
| 配偶者居住権の設定 | 千分の2 | 同号(三の二) |
相続による移転は千分の4、売買による移転は千分の20である(登録免許税法別表第一第1号(二))。同じ「所有権の移転」でも、原因で5倍違う。
租税特別措置法の軽減
| 対象 | 本則 | 軽減後 | 条番号 |
|---|
| 土地の売買による所有権の移転 | 千分の20 | 千分の15 | 租税特別措置法第72条第1項第1号 |
| 住宅用家屋の所有権の保存 | 千分の4 | 千分の1.5 | 租税特別措置法第72条の2 |
| 住宅用家屋の所有権の移転 | 千分の20 | 千分の3 | 租税特別措置法第73条 |
| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定 | 千分の4 | 千分の1 | 租税特別措置法第75条 |
期限が違う。 土地の売買は令和11年3月31日まで(租税特別措置法第72条第1項)、住宅用家屋の3つは令和9年3月31日までである(租税特別措置法第72条の2・第73条・第75条)。
住宅用家屋の3つは、いずれも取得後1年以内に登記を受けるものに限る(租税特別措置法第72条の2・第73条・第75条)。
1,000円が2か所に出てくる
| どこで | 定め | 条番号 |
|---|
| 課税標準 | 全額が1,000円に満たないときは1,000円とする | 登録免許税法第15条 |
| 税額 | 計算した金額が1,000円に満たないときは1,000円とする | 登録免許税法第19条 |
どちらも切上げではなく置き換えである。 課税標準が100円でも999円でも1,000円になる(登録免許税法第15条)。
課税標準の千円未満の端数は切り捨てる(国税通則法第118条第1項)。税額の100円未満は切り捨てる(国税通則法第119条第1項)。
切り捨てた結果が1,000円を下回るかどうかではない。 第19条は「税率を適用して計算した金額」が1,000円に満たないかを見ている(登録免許税法第19条)。
この計算が扱っていないこと
別表第一の第一号(不動産の登記)だけを扱っている。 商業登記などほかの号は出していない(登録免許税法別表第一)。
定額で課税される登記を出していない。 地役権の設定は承役地の不動産1個につき1,500円、抵当権の順位の変更は1件につき1,000円である(登録免許税法別表第一第1号(四)・(八))。どちらも税率が「千分の◯」の形ではないので、この道具では拾っていない。
軽減税率を使える要件を判定していない。 住宅用家屋に当たるか、床面積が政令の基準を満たすか、取得後1年以内に登記を受けたかなどである(租税特別措置法第72条の2・第73条・第75条)。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のさらに低い率も扱っていない(租税特別措置法第74条・第74条の2)。
不動産の価額は入れた額をそのまま使う。 実際は市町村の固定資産課税台帳の価格による。
同じ不動産の取引でかかる印紙税と、取得後の住宅ローン控除は別のページにある。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。
関連する計算
同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。
この計算を何と突き合わせているか いつの条文で計算するか 計算の一覧