国民年金の保険料と老齢基礎年金の額は、どちらも条文にある基準の額に、毎年度の改定率を掛けて決まる(国民年金法第87条第3項・第27条)。
| 条文にある数 | 条番号 | |
|---|---|---|
| 保険料(1か月) | 17,000円 | 国民年金法第87条第3項 |
| 老齢基礎年金の満額(年額) | 780,900円 | 国民年金法第27条 |
改定率そのものは条文に書かれていない。 毎年度の告示で変わる(国民年金法第87条第5項・第27条の2以下)。この道具は、改定率を利用者に入れてもらう。
保険料は17,000円 × 保険料改定率
保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額とする(国民年金法第87条第3項)。
国民年金法第87条第3項は、平成17年度から令和元年度以後まで14段の表で額を定めている。いちばん最後の段が「令和元年度以後の年度に属する月の月分 一万七千円」である(同項)。
端数は10円と5円で決まる。 5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる(同項かっこ書き)。10円の単位で四捨五入である。
保険料改定率そのものは条文に書かれていない。 毎年度改定される(国民年金法第87条第5項)。
老齢基礎年金は780,900円 × 改定率
年金額は78万900円に改定率を乗じて得た額である(国民年金法第27条)。
480月で満額になる(同条ただし書)。保険料納付済期間の月数が480に満たないときは、満額に合算した月数を480で割った数を掛ける。
端数は50円と100円で決まる(国民年金法第27条かっこ書き)。50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げる。100円の単位で四捨五入である。
免除期間は号ごとに分数が違う
第27条の各号が、期間の種類ごとに月数の数え方を定めている。
| 期間 | 分数 | 条番号 |
|---|---|---|
| 保険料納付済期間 | そのまま | 国民年金法第27条第1号 |
| 保険料4分の1免除期間 | 8分の7 | 同条第2号・第3号 |
| 保険料半額免除期間 | 4分の3 | 同条第4号・第5号 |
| 保険料4分の3免除期間 | 8分の5 | 同条第6号・第7号 |
| 保険料全額免除期間 | 2分の1 | 同条第8号・第9号 |
同じ種類の期間に号が2つずつある(国民年金法第27条第2号〜第9号)。一方には限度があり、他方には無い。480月(同条ただし書)に達するまでの部分と、それを超える部分で分数が変わる。
たとえば4分の1免除期間の8分の7は「480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする」と書かれている(国民年金法第27条第2号)。限度を超えた分は、次の号の低い割合で数える。 4分の1免除なら8分の3である(国民年金法第27条第3号)。半額免除は4分の1(同条第5号)、4分の3免除は8分の1(同条第7号)になる。
納付済300月・4分の1免除200月なら、限度は480から300を引いた180月である。180月は8分の7で157.5月、残りの20月は8分の3で7.5月になり、合わせて465月になる(国民年金法第27条第2号・第3号)。
この道具は、号の順に見て限度まで高い分数を当て、残りに低い分数を当てている。
付加年金は別の条
付加保険料は月400円(国民年金法第87条の2第1項)、付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である(同法第44条)。
この道具は付加年金を扱っていない。
老齢基礎年金だけが課税される
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。ただし老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない(国民年金法第25条)。
老齢基礎年金は課税対象で、公的年金等控除が使える。 障害基礎年金と遺族基礎年金は非課税である。障害基礎年金・遺族基礎年金を参照。
繰上げ・繰下げは率が政令にある
繰下げは国民年金法第28条にある。繰上げは本則には無く、国民年金法附則第9条の2にある(「当分の間」という書き方をしている)。増減の率はいずれも政令で定める。
この道具は率を出していない。 条文に無い数値は出さない。
よくある取り違え
1. 「保険料は条文に書いてある金額そのもの」
17,000円に保険料改定率を乗じる(国民年金法第87条第3項)。改定率は条文に無い。
2. 「満額は条文の780,900円」
改定率を乗じた額である(国民年金法第27条)。
3. 「免除期間は一律2分の1」
免除の割合ごとに分数が違う(国民年金法第27条第2号〜第9号)。
4. 「全額免除でも満額の半分がもらえる」
480月に達するまでの部分と超える部分で分数が変わる(国民年金法第27条各号)。
5. 「国民年金はすべて非課税」
老齢基礎年金と付加年金は課税対象である(国民年金法第25条ただし書)。
よくある質問
改定率はどこで決まりますか
国民年金法第27条の2以下で毎年度改定される。 条文に数字は無い。
学生納付特例はどう扱いますか
国民年金法第90条の3にある。 受給資格期間には入るが、年金額には反映されない。
追納できますか
国民年金法第94条に追納の定めがある。
厚生年金に入っていた期間は
厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金の第2号被保険者期間として保険料納付済期間に算入される(国民年金法第7条第1項第2号・第5条第1項)。
受給資格期間は何年ですか
国民年金法第26条に、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であることの定めがある。
前納すると保険料は安くなりますか
国民年金法第93条に前納の定めがある。 割引の額は政令による。
この計算が扱っていないこと
- 古い時期の免除期間の割合。上の表は本則の割合である(国民年金法第27条第2号から第9号まで)。それより前の期間の割合は国民年金法の附則にあり、この道具は本則だけを読んでいる
- 学生納付特例と納付猶予の期間(国民年金法第90条の3ほか)。受給資格期間には入るが、年金額には反映されない
- 付加保険料・付加年金(国民年金法第87条の2・第43条・第44条)。支給要件が第43条、額が第44条にある
- 繰下げ(国民年金法第28条)・繰上げ(国民年金法附則第9条の2)
- 受給資格期間の判定(国民年金法第26条)
- 保険料の免除を受けられるかどうかの判定
- 前納・追納(国民年金法第93条・第94条)
会社員の社会保険料(厚生年金・健康保険)は別のページにある。支払った国民年金保険料は全額が所得控除になる(全額が控除されるもの)。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。