けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

個人住民税の所得割と均等割の計算

個人住民税の所得割と均等割とは、前年の所得の金額に応じて課される部分と、所得の多少にかかわらず定額で課される部分からなる、道府県民税と市町村民税である(地方税法第35条・第38条・第314条の3・第310条/第37条・第314条の6/第20条の4の2第1項・第3項)。

指定都市では道府県2%・市町村8%になりますが、合計の10%は変わりません(地方税法第35条第1項・第314条の3第1項)。

計算する

課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計(地方税法第35条第2項)
基礎控除の差額5万円は式に入っている。ここに入れるのはそれ以外の分(地方税法第37条第1号イ)
2,500万円を超えると調整控除を受けられない(地方税法第37条)
道府県2%・市町村8%になる。合計は変わらない(地方税法第35条第1項)

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

課税総所得金額等の合計額 3,000,000円/人的控除の差額の合計額 0円/前年の合計所得金額 5,000,000円/指定都市の区域内に住所がある

項目金額条番号
課税標準(1,000円未満切捨て)3,000,000円地方税法第20条の4の2第1項
道府県民税の所得割(4%)120,000円地方税法第35条第1項
道府県民税の調整控除(2%)1,000円地方税法第37条
道府県民税の均等割1,000円地方税法第38条
市町村民税の所得割(6%)180,000円地方税法第314条の3第1項
市町村民税の調整控除(3%)1,500円地方税法第314条の6
市町村民税の均等割3,000円地方税法第310条
所得割の合計(調整控除を引いたあと)297,500円地方税法第35条第1項
均等割の合計4,000円地方税法第38条
住民税額301,500円地方税法第20条の4の2第3項
  • 調整控除のもとになる額は50,000円(イ 50,000円。地方税法第37条・地方税法第314条の6)
  • 標準税率で計算している。条例で異なる率を定めている地方団体では答えが違う(地方税法第35条第1項)
  • 森林環境税(年1,000円)は地方税法ではなく別の法律にある。この道具は扱っていない
条番号
地方税法第35条第38条第314条の3第310条第37条第314条の6第20条の4の2第1項・第3項
適用
地方税法第35条第1項・第314条の3第1項。所得割の納税義務者
出どころ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
適用年度
地方税法 2026-07-31 施行(改正版 325AC0000000226_20260731_508AC0000000002)
取得日
2026-08-31

どこまでを計算しているか

所得割と均等割、調整控除だけを扱っている。標準税率で計算しており、条例で標準税率と異なる率を定めている地方団体では答えが違う(地方税法第35条第1項・第314条の3第1項は「標準税率によつて定める率」と書いている)。森林環境税(1人年1,000円)は地方税法ではなく森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律にあり、この道具は扱っていない。調整控除の「人的控除の差額」は、利用者が合計額を入れる形にしている。どの控除がいくらかは地方税法第37条第1号イと第314条の6第1号イの表にある。配当控除(地方税法第37条の3・第314条の9)、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(地方税法第37条の2・第314条の7)、非課税の判定(地方税法第24条の5・第295条)は扱っていない。

条文

地方税法(2026-07-31 施行)から取りました。5326字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。

地方税法第35条・第38条・第314条の3・第310条/第37条・第314条の6/第20条の4の2第1項・第3項 を開く

(所得割の税率)第三十五条所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条及び第三十七条の二において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、同一の標準税率ごとに一の率でなければならない。2前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 (個人の均等割の税率)第三十八条個人の均等割の標準税率は、千円とする。 (所得割の税率)第三百十四条の三所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三百十四条の六及び第三百十四条の七において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の八)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。2前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 (個人の均等割の税率)第三百十条個人の均等割の標準税率は、三千円とする。 (調整控除)第三十七条道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。一当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額イ五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者当該同居特別障害者一人につき二十二万円(3) 寡婦又はひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者一万円(4) ひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者五万円(5) 勤労学生である所得割の納税義務者一万円(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)(7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者当該老人扶養親族一人につき十三万円ロ当該納税義務者の合計課税所得金額二当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額イ五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額ロ当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額 (調整控除)第三百十四条の六市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。一当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額イ五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者当該同居特別障害者一人につき二十二万円(3) 寡婦又はひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者一万円(4) ひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者五万円(5) 勤労学生である所得割の納税義務者一万円(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円(ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円(iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者当該老人扶養親族一人につき十三万円ロ当該納税義務者の合計課税所得金額二当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額イ五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額ロ当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額 (課税標準額、税額等の端数計算)第二十条の四の二地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。2延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。3地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。4滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。5延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。6地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。7第二項及び第五項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第二項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。8第二項、第三項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前三項の規定の適用については、個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収する個人の道府県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税又は固定資産税及び第七百二条の八第一項の規定によりこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に対する第六項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは、「百円」とする。9特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とする。

個人住民税は、道府県民税と市町村民税の2つでできている。それぞれに所得割と均等割がある(地方税法第35条第1項・第314条の3第1項・第38条・第310条)。

所得割の標準税率は合わせて10%

標準税率指定都市の場合条番号
道府県民税4%2%地方税法第35条第1項
市町村民税6%8%地方税法第314条の3第1項

指定都市では入れ替わるが、合計の10%は変わらない(地方税法第35条第1項・第314条の3第1項)。

条文は「百分の四…の標準税率によつて定める率」と書いている(地方税法第35条第1項)。標準税率であって、その率そのものではない。 条例で異なる率を定めている地方団体では答えが違う。

均等割は合わせて4,000円

標準税率条番号
道府県民税1,000円地方税法第38条
市町村民税3,000円地方税法第310条

条文は「個人の均等割の標準税率は、千円とする」の一文だけである(地方税法第38条)。

森林環境税は、この均等割には入らない。 地方税法ではなく、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律にある。地方税法の均等割は上の表のとおりである(地方税法第38条・第310条)。この道具は森林環境税を扱っていない。

調整控除は2つの場合に分かれる

所得税と住民税では人的控除の額が違う。その差を埋めるのが調整控除である(地方税法第37条・第314条の6)。

イ = 5万円 + 人的控除の差額の合計額(地方税法第37条第1号イ)。5万円は基礎控除の差額である。

合計課税所得金額控除のもとになる額条番号
200万円以下イと合計課税所得金額のうち少ないほう地方税法第37条第1号
200万円超イから(合計課税所得金額 − 200万円)を引いた額。5万円を下回るときは5万円同条第2号

これに率を掛ける。道府県民税は2%(指定都市1%)、市町村民税は3%(指定都市4%)である(地方税法第37条・第314条の6)。合わせて5%になる。

前年の合計所得金額が2,500万円を超える人は受けられない(地方税法第37条)。

端数は2か所で切り捨てる

どこでいくら未満条番号
課税標準1,000円未満地方税法第20条の4の2第1項
確定金額100円未満地方税法第20条の4の2第3項

道府県民税と市町村民税は、別々に100円未満を切り捨てる(地方税法第20条の4の2第3項)。

第8項は、この2つを「一の地方税とみなす」と書いている。ただし第3項については「地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る」というかっこ書きが付いている(地方税法第20条の4の2第8項)。ふつうの100円未満の切捨てはここに入らない。

課税標準1,001,000円なら、道府県分40,040円と市町村分61,560円をそれぞれ切り捨てて101,500円になる。合わせてから切り捨てると101,600円になり、100円ずれる(地方税法第20条の4の2第3項)。

この計算が扱っていないこと

課税総所得金額そのものを計算していない。 入れた額を使う。所得税での所得税の税率基礎控除とは、控除の額が違う。

人的控除の差額の内訳を出していない。 どの控除がいくらかは地方税法第37条第1号イと第314条の6第1号イの表にある。この道具は合計額を入れてもらう形にしている。

次のものも扱っていない。

  • 非課税の判定(地方税法第24条の5・第295条)
  • 配当控除(地方税法第37条の3・第314条の9)
  • 寄附金税額控除(地方税法第37条の2・第314条の7)
  • 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除の住民税からの控除
  • 森林環境税

条例で標準税率と異なる率を定めている場合を扱っていない。 実際の税額は、お住まいの市区町村に確認すること。

数字をどう確かめたかは検算の方法に、いつの条文で計算しているかはいつの条文で計算するかに書いてある。

関連する計算

同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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